豊川市議会 2019-02-28 02月28日-04号 まず、養育里親は、要保護児童、これは保護者のない児童、または保護者に監護させることが不適当と認められる児童ですが、要保護児童を養育することを希望し、養育里親研修を修了した等、一定の要件を満たし、都道府県知事が要保護児童を委託する者として適当と認め、養育里親名簿に登録された者でございます。